出るときに、同じ形でなくていい。
制度はすべて公開されています。それでも届かないのは、知らないからではなく、動けないからです。だからこのページは全部を説明しません。今日やる一つだけを出します。
あてはまるほうを選んでください
スマホで 「傷病手当金支給申請書」 と検索し、協会けんぽのページを開く。ダウンロードするだけで今日は終わりです。
書かなくていい。読まなくていい。手元にあるだけで、明日の自分が楽になります。
申請書は3人が書く1セットです。自分・医師・会社。どれか欠けると成立しません。
ここが一番きつい工程です。会社の担当者に自分から連絡して、記入を依頼します。しかも一度ではなく、給与の締め日ごと=毎月続きます。
止まる人が多いのはここです。あなたがだらしないからではなく、他人に依頼しないと完成しない設計だからです。
精神科・心療内科の窓口負担が 3割から1割 になります。所得によって月額の上限も付きます。
退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、退職日までに健康保険に継続して1年以上入っていて、退職時点で受給しているか受給条件を満たしている必要があります。ここを外すと退職と同時に途切れます。辞める日を選べる状況なら、この1点だけは確認する価値があります。
体力が残っていないなら、国民年金の免除申請から始めてください。5つの制度の中でこれだけが、誰にも会わずに郵送で完結します。
電話も、窓口も、他人への依頼もありません。期限も2年1か月と長い。いちばん軽い一手です。
これだけは先に読んでください。期限が極端に短く、しかも退職直後という一番動けない時期に来ます。
倒産・解雇・雇止めで辞めた場合、国保の保険料が大きく下がる軽減があります(前年の給与所得を3割とみなして計算)。どちらが安いかは市区町村でないと出せません。
5つの中で唯一、一人で完遂できる手続きです。郵送で終わります。
「猶予」ではなく「免除」が通らないか先に確認してください。全額免除なら将来の年金額の2分の1が残りますが、納付猶予は年金額にまったく反映されません。ここは混同されやすい一番大きな差です。
退職日までに健康保険に1年以上入っていて、退職時に受給中(または条件を満たしていた)なら、退職後も受け取れます。
期間は 支給開始から通算1年6か月。令和4年1月からは通算になったので、途中で復職した月はカウントされません。「一度働いたら打ち切り」という古い説明は2026年現在は誤りです。
窓口負担が3割から1割に。市区町村の窓口と、主治医の診断書の二段構えです。さかのぼっての適用はありません。
いちばん重い手続きですが、いちばん長く効きます。先に知っておくべき点が2つあります。
期限の誤解。納付要件の特例(直近1年に未納がないこと)は「令和8年3月末まで」と書いた解説が今も多く残っていますが、令和18年(2036年)3月末まで延長されています。
手帳の等級とは別物です。精神障害者保健福祉手帳の2級が、そのまま障害年金2級になるわけではありません。
カルテの保存義務は5年です。初診が何年も前だと、廃院や廃棄で証明が取れないことが構造的に起きます。その場合は他人2名の証明で代替しますが、ここが体調が悪いほど不可能に近くなる工程です。取れない時点で諦める人が多いので、代わりの道があることだけ覚えておいてください。
5つの制度を調べ直して、詰まる場所には共通点が2つありました。
一つ。自分以外の誰かに頼まないと、書類が完成しない。元の勤め先、主治医、他人2名、ハローワーク。制度の知識があっても、人に連絡するところで止まります。
二つ。期限が短いものほど、退職直後に集中している。20日・14日・5日。いちばん動けない時期に、いちばん取り返しのつかない期限が来ます。
つまりこれは知識の問題ではなく、工程の問題です。できていないのはあなたの側の話ではありません。
「あなたは対象です」とは書いていません。制度は自治体差と個別事情で変わるので、ここに書けるのは「聞く先はどこか」までです。国民健康保険の保険料額、自立支援医療の必要書類は、市区町村でないと確定できません。
国民健康保険に傷病手当金があるかは、このページでは確認できていません。保険者ごとの任意給付なので、自営業・フリーランスの方は加入先に直接お尋ねください。「働けなくなったら傷病手当金」は、会社員の話です。
厚生労働省のサイト内に、自立支援医療の古いページと新しいページが両方残っています。リンク先は新しいほうです。