ユキノマユ

出るときに、同じ形でなくていい。

働けなくなったときの、
次の一手

制度はすべて公開されています。それでも届かないのは、知らないからではなく、動けないからです。だからこのページは全部を説明しません。今日やる一つだけを出します。

あてはまるほうを選んでください

今日はこれだけ

スマホで 「傷病手当金支給申請書」 と検索し、協会けんぽのページを開く。ダウンロードするだけで今日は終わりです。

書かなくていい。読まなくていい。手元にあるだけで、明日の自分が楽になります。

1

傷病手当金の申請書を手に入れる

健康保険から、給料の約3分の2が出ます。会社を休んで4日目以降が対象です。

期限
2年(休んだ日ごとに1日ずつ進みます)
どこで
協会けんぽのサイト(健保組合の人はその組合)
人に頼む
この工程は不要。一人でできます
今日はここまででいい。印刷できなくても、開いただけで進んでいます。

出典協会けんぽ・病気やケガで会社を休んだとき

2

次の通院日に、医師の記入欄を預ける

申請書は3人が書く1セットです。自分・医師・会社。どれか欠けると成立しません。

かかる時間
1〜2週間(その場では出ません)
人に頼む
医師に「これお願いします」と渡すだけ
受付に渡すだけで済みます。説明はいりません。用紙を出せば伝わります。
3

会社に「事業主記入欄」を頼む

ここが一番きつい工程です。会社の担当者に自分から連絡して、記入を依頼します。しかも一度ではなく、給与の締め日ごと=毎月続きます。

止まる人が多いのはここです。あなたがだらしないからではなく、他人に依頼しないと完成しない設計だからです。

頻度
毎月(協会けんぽが1か月単位の申請を案内しています)
人に頼む
元勤務先の総務・人事
電話でなくて構いません。メール1通、「傷病手当金の事業主記入をお願いします」だけで足ります。
4

通院しているなら、自立支援医療

精神科・心療内科の窓口負担が 3割から1割 になります。所得によって月額の上限も付きます。

期限
なし。ただしさかのぼって適用されません
どこで
お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)
人に頼む
主治医に専用の診断書(自費・数千円)
期限がないぶん後回しになりやすく、その間ずっと3割を払い続けることになります。診断書を頼むところまでを今週の目標に。

出典厚生労働省・自立支援医療

辞める前に、一つだけ確認を

退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、退職日までに健康保険に継続して1年以上入っていて、退職時点で受給しているか受給条件を満たしている必要があります。ここを外すと退職と同時に途切れます。辞める日を選べる状況なら、この1点だけは確認する価値があります。

なぜ「知っていても動けない」のか

5つの制度を調べ直して、詰まる場所には共通点が2つありました。

一つ。自分以外の誰かに頼まないと、書類が完成しない。元の勤め先、主治医、他人2名、ハローワーク。制度の知識があっても、人に連絡するところで止まります。

二つ。期限が短いものほど、退職直後に集中している。20日・14日・5日。いちばん動けない時期に、いちばん取り返しのつかない期限が来ます。

つまりこれは知識の問題ではなく、工程の問題です。できていないのはあなたの側の話ではありません。

このページの限界

「あなたは対象です」とは書いていません。制度は自治体差と個別事情で変わるので、ここに書けるのは「聞く先はどこか」までです。国民健康保険の保険料額、自立支援医療の必要書類は、市区町村でないと確定できません。

国民健康保険に傷病手当金があるかは、このページでは確認できていません。保険者ごとの任意給付なので、自営業・フリーランスの方は加入先に直接お尋ねください。「働けなくなったら傷病手当金」は、会社員の話です。

厚生労働省のサイト内に、自立支援医療の古いページと新しいページが両方残っています。リンク先は新しいほうです。